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 和歌山での相続・遺言の相談は、税理士・司法書士稲田稔彦事務所へ!

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相続手続はいつまでにすればいいの?HEADLINE

1.相続の承認


相続の対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となります。相続開始を知ってから3カ月を過ぎると、「単純承認」といって、借金や債務までも含めた遺産を引き継がなければならなくなります。
被相続人の遺した遺産に苦しめられそうな場合(故人の借金や債務が多い場合)は、「限定承認」または「相続放棄」の申し立てをすることができますので、お早めに当事務所にご相談ください。

「限定承認」

仮に遺産の総額が1億円で、借金が1億2千万円だった場合、限定承認をすればこの2千万円分については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。この限定承認をするためには、相続開始があったことを知ってから3カ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。また、ひとたび限定承認の申立てが受理されると、撤回することはできません。


「相続放棄」

父親が遺産の総額をはるかに超える額の借金を残して亡くなり、子がどうしても返済できない場合、子は相続権そのものを放棄することができます。相続放棄の申立ても、相続開始があったことを知ってから3カ月以内に、父親の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行います
もちろん債権者は借金を取り戻したいので子に対して返済を請求したいのですが、相続放棄が認められると、子ははじめから相続人とはならなかったとみなされ、債権者は返済を請求できなくなるのです。


2.相続税の申告


相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月5日に被相続人が死亡した場合には、その年の11月5日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合は、本来の税金のほかに加算税がかかってしまいます。
お早めに当事務所にご相談ください。


3.不動産の相続登記には期限がない?


相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。しかし、不動産をめぐる相続問題は、とかくスムーズにいかないことも多くあります。のちのち困らないために、登記は早めに済ませておきましょう。

「登記をせずに放っておくと、権利関係が複雑になる」

被相続人の遺した不動産について、相続人Aさん、Bさん、Cさんの間でAさんが相続するということで話し合いがうまくまとまったので、安心して登記もせず放置しておいたら、相続人の一人であるCさんが亡くなってしまったというケースは意外と多くあります。
この場合、Aさんの名義に登記をするためには、AさんBさんだけではなく、亡くなったCさんの相続人を加えてもう一度協議をしなければなりません。この協議がまとまらないうちにBさんが亡くなってしまったら、Bさんの相続人も協議に加えなくてはなりません。そうこうしているうちにAさんが亡くなったら・・・。
長い間登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議を整えることが難しくなります。登記手続に必要な書類も多くなり、トラブルのもとになりがちです。