公正証書遺言の流れ
1.遺言を残したいと考えるお客様と当事務所の司法書士が直接お会いし、財産などの聞き取りを行い、遺言書の原案をお作りいたします。
2.遺言書内容をもとに公証役場と打ち合わせ、遺言書作成日時を決定いたします。
3.お客様ご自身に公証役場に行っていただき、公正証書遺言を作成します。その際、証人が二人必要ですので、当事務所の司法書士と所員が証人として立ち会います。(推定相続人やその配偶者など、一定の要件を満たした方は証人とはなれません)
自宅や入院施設などへ公証人に出張してもらうことが可能です。
その場合は、別途費用がかかります。