相続手続・遺産整理の流れ
(1)面談
お客様と当事務所の司法書士が直接お会いし、お話をおうかがいします。
相続手続・遺産放棄の決定ををいたします。
(2)遺産の調査
遺産や債務の状況を調査し、財産目録を作成いたします。
(3)相続人の確定
戸籍謄本等を取得し、相続人の範囲を確定させ、相続関係図を作成します。
(4)遺産分割協議書の作成
遺産の分割内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印します。
(5)財産の名義変更
不動産の相続登記は当事務所の司法書士が行います。
(6)相続税の納付
相続税の計算は当事務所の税理士が行います。
以上が、おおまかな流れです。
お客様それぞれの状況が違いますので、事案によっては他の手続が必要な場合もあります。
また、相続放棄を選択した方がよい場合もあるでしょう。
是非、一度、当事務所にご相談ください。