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 和歌山での相続・遺言の相談は、税理士・司法書士稲田稔彦事務所へ!

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遺言書の種類HEADLINE

 遺言書には、一般的なものとして「1.自筆証書遺言」「2.秘密証書遺言」「3.公正証書遺言」があります。

1.自筆証書遺言

手軽に作成できるものです。全文を自書し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。遺言者の死亡後に裁判所での検認手続が必要です。(下記参照)

2.秘密証書遺言
内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。遺言者の死亡後に裁判所での検認手続が必要です。

3.公正証書遺言
証人二人以上の立会のもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。また、他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認手続が不要です。遺言の中で遺言執行人を定めておけば、不動産の名義変更にも便利な方法です。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。

「検認」とは?

遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければならないことになっています。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。